法人破産|会社破産専門の弁護士再出発のお手伝いをします!

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経営者のみなさん
こんなお悩みありませんか?

法人破産の悩み

以下の業種を経営している方からの
お問い合わせが増えております。

不安を感じたら、まずは無料相談へお電話ください。

人破産に強い事務所

当事務所のホームページをご覧の経営者の方に、一番はじめにお伝えしたいことがあります。

「破産」=「人生の終わり」と少しでも思われているなら違います。
「破産」=「新たな人生の再スタート」です。

法人破産は人生の再出発

お問い合わせいただくことでマイナスのイメージがプラスのイメージへ変わるように一緒に考えていきたいと思います。

どんな手続きになるのか?もしものために知識を持っておくことは大切です。

相談のタイミングが重要!

事業を閉じる際のタイミングを逃してしまうのは、本当に危険です。

その理由は、当事務所へお問い合わせの80%は破産費用がないため、法人破産の手続きができない状態になっているからです。

経営者は最後まで「何とかしなければと動き回らなくてはいけません」

ただ、知識もないままに闇雲に走ってもせっかくの行動も無駄になってしまいます。

そのまま資金ショートしたら、手遅れになります。

法人破産のタイミング

早いうちにご相談いただければ、事業の一部分だけを切り離して事業再生を試みたり様々な手法で生き残りをかけることが出来るかもしれません。

「あの時、手続きをしていれば…」と後悔しないようにご連絡をいただければと思います。

律無料相談会開催のお知らせ

法律無料相談会
詳しくは開催エリアごとの詳細ページをご確認ください。
※現在開催予定がないエリアにお住まいの方で、訪問面談をご希望の場合は、お電話にてお伝えください。(0120-04-7830

人破産のメリット

法人破産のメリット

法人破産には、会社の消滅に伴って、税金、社会保険の支払い、損害賠償義務など、様々な支払い義務が消滅するというメリットがあります。

会社が抱える様々な支払い義務に対して、代表者が個人的に借入をして補てんをする、ということが、会社と代表者を負の連鎖から抜け出せなくしています。

負の連鎖の原因である、会社の支払い義務を消滅させることで、あなたは毎日の資金繰りの苦労から解放されます。

法人破産は、代表者個人も法人債務の連帯保証人になっていたり、運転資金の工面のために個人でも多額のカード債務を負っていたりするために、同時に破産手続きをすることが多くあります。

個人再生手続きの検討も可能

 しかし、代表者個人が自宅不動産など守りたい資産をお持ちの場合には、破産ではなく個人再生手続を検討することも可能です。

 なお、法人破産の手続きが必要という判断になった場合、手続の着手時期の判断は慎重に行い、あなたの事業・従業員と顧客に最大限の配慮をいたします。

解決に向けて全力でサポートしますので、今すぐお電話ください。

守秘義務があるため、相談した事で金融機関や取引先に情報が漏れる心配はありません。

産手続きをするには、
お金がかかります。

「お金がないから、破産するのに?」と思われるかもしれませんが、法人が破産をする場合には平均的に50万円から100万円の費用が必要で、会社の規模などによっては、さらに高額の費用が必要になります。

法人破産は、弁護士費用に加えて、必ず破産管財人への支払い(東京の場合で最低20万円)が伴う手続きになりますし、裁判所に支払う実費も必要になるからです。

重要
手持ちのお金を使い切ってからご相談をいただいても、お金がなければ法人破産手続きはできないのです。
そのため、強くおすすめしたいのは、「まだなんとかなるかも」という余力が少しある状態で、私たちにご相談をいただくことです。
まずは破産無料診断を

私たちは、過去の受任実績や取り扱い案件に照らして、現預金や入金予定がある売掛金の額、現在の支出状況や事業形態など、様々な観点から分析をし、その上で法人破産をする必要があるのか、ないのかを判断します。
フォームにご入力いただくと、破産無料診断ができますので、ぜひご利用ください。

破産無料診断

人破産の流れ

法人破産の流れ

※案件により異なることがあります。また、管轄裁判所により運用が異なります。

くあるご質問

Q.弁護士に依頼すると、取立ては止まりますか?

A.ご依頼後、速やかに全ての債権者へ「受任通知」を郵送いたします。
これにより、債権者は、直接の取立てをすることが制限されます。
Q.破産後、個人の財産や銀行口座はどうなるのでしょうか?

A.法人破産においては、同時に個人も自己破産をせざるを得ないケースが多くあります。
その場合でも、個人財産は99万円までの現金や生活に必要最低限のものは残すことができます。
銀行からの借り入れがある場合、その銀行の口座は、受任通知を発送した段階で凍結され、使えなくなりますが、借り入れがない銀行の口座は、継続して使用することができます。
Q.法人破産を考えていますが、ヤミ金からの借り入れがあっても大丈夫でしょうか?

A.テップ法律事務所では、ヤミ金業者の対応も可能です。
会社として、ヤミ金業者から借入れをして、法外な利息を請求されている場合、個人の借り入れと同様、返済義務はありません。
私たち弁護士が、今まで培った経験・ノウハウを活かし、警察と連携した上で、口座の凍結などの措置を行いますので、まずはお問い合わせください。

よくあるご質問

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※直近2期分の決算書をご準備いただけると、ご相談をスムーズに進められます。