法人破産の流れ

東京地裁における法人破産

1.受任通知を発送・取引履歴の開示
以後の返済・取立をストップするように、受任通知を送ります。
また、負債の状況を明らかにするために、取引履歴の開示を請求します。
2.破産の申立て・破産審尋
申立て書類を、管轄の地方裁判所に提出します。
裁判官と代理人である弁護士による即日面接が行われます。
3.破産手続き開始決定(旧破産法の「破産宣告」)
破産申立ての要件が満たされていると判断されれば、破産手続き開始決定がなされます。
また、前後で破産管財人と面接することになります。
4.破産管財人による調査・換価処分
破産管財人が資産等の調査を行い、すべての財産は換価処分され、金銭に換えられます。
5.債権者集会
破産管財人による収支報告等を行うために、裁判所で債権者集会が行われます。法人代表者と弁護士も、出席する必要があります。
6.配当・破産手続の終了
配当すべき財産がある場合は、配当手続が行われます。
その後、破産手続きが終了し、清算登記によって、会社が消滅することになります。

※案件により異なることがあります。また、管轄裁判所により運用が異なります。
※法人破産は全国対応しております。

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