よくあるご質問

▼各ご質問をクリックすると、回答をご覧になれます▼

Q.弁護士に依頼すると、取立ては止まりますか?

Q.工場内に残っている機械等は、どうなりますか?

Q.法人の滞納税金や社会保険料は消えますか?

Q.法人名義で契約している携帯電話は、解約しなければなりませんか?

Q.破産申立中に、他の会社で仕事をすることは可能ですか?

Q.破産後、個人の財産や銀行口座はどうなるのでしょうか?

Q.破産後、自宅は手放す必要がありますか?

Q.破産後、再び会社を設立したり、取締役に就くことはできますか?

Q.債権者集会は、出席しなければなりませんか?

Q.破産の手続きの費用は、どのように捻出するべきでしょうか?

Q.従業員に対して、どのように対応すればよいでしょうか?

Q.法人破産に必要な書類は何ですか?

Q.法人の銀行口座に残っているお金を使うことはできますか?

Q.懇意にしていた取引先だけには、返済したいのですが?

Q.破産管財人とは、どのような人でしょうか?

Q.従業員に退職金は支払わなければならないのでしょうか?

Q.倒産処理には、どのような種類があるのでしょうか?

Q.法人破産のデメリットは何ですか?

Q.法人破産の手続きは自分でもできますか?

Q.代表取締役が亡くなった場合、破産手続きはできますか?

Q.手続き完了までに、何回くらい裁判所に行かなければならないのでしょうか?

Q.解散・清算・破産の違いは何ですか?

Q.残っている在庫商品は、どうなりますか?

Q.破産宣告という言葉は、名称が変わったのですか?

Q.予納金が用意できない場合、破産の申し立てはできないのですか?

Q.有限会社の破産手続きは、株式会社の手続きと異なりますか?

Q.借りていた倉庫や、リース中のOA機器はどうすればいいでしょうか?

Q.破産をすると、年金はもらえなくなるのでしょうか?

Q.生命保険は解約しなければなりませんか?

Q.個人事業主(自営業)の破産は、法人破産と違いますか?

Q.廃業と倒産の違いは何ですか?

Q.会社の法人格は、いつ消滅しますか?

Q.事実上の倒産とは、何ですか?

Q.法人破産を考えていますが、ヤミ金からの借り入れがあっても大丈夫でしょうか?

Q.弁護士に依頼すると、取立ては止まりますか?

A.ご依頼後、速やかに全ての債権者へ「受任通知」を郵送いたします。
これにより、債権者は、直接の取立てをすることが制限されます。

Q.工場内に残っている機械等は、どうなりますか?

A.価値のあるものについては適正な価格で売却して、換金する必要があります。
取引先によっては、強引に持ち出すケースもありますが、あくまでも所有権は法人にありますので、そのような行為は禁止されております。
「工場内の物の持ち出し禁止」という旨の警告文を弁護士名で貼るという対応もできますので、一度ご相談ください。

Q.法人の滞納税金や社会保険料は消えますか?

A.法人破産の場合、原則、支払い義務が消滅します。
そのため、経営者が代わりに支払わなくてはいけないということは、ありません。
なお、経営者個人の滞納納税は消えません。

Q.法人名義で契約している携帯電話は、解約しなければなりませんか?

A.解約しなければなりません。
ただし、法人名義の携帯電話しか持っていない場合で、今後も同じ電話番号を使用したいということであれば、契約者の名義を個人名義に変更して、継続使用することができます。

Q.破産申立中に、他の会社で仕事をすることは可能ですか?

A.もちろん可能です。仕事や、就職活動をすることは認められております。
ただし、警備員・生命保険の募集人・宅地建物取引業者などは資格制限がありますので、注意が必要です。 (免責確定後は制限がなくなります。)

Q.破産後、個人の財産や銀行口座はどうなるのでしょうか?

A.法人破産においては、同時に個人も自己破産をせざるを得ないケースが多くあります。
その場合でも、個人財産は99万円までの現金や生活に必要最低限のものは残すことができます。
銀行からの借り入れがある場合、その銀行の口座は、受任通知を発送した段階で凍結され、使えなくなりますが、借り入れがない銀行の口座は、継続して使用することができます。

Q.破産後、自宅は手放す必要がありますか?

A.賃貸物件であれば、そのまま住み続けることができますが、そうでなければ、自宅は売却されることになります。
しかし、協力者がいれば自宅に住み続けることができる場合もあります。諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。

Q.破産後、再び会社を設立したり、取締役に就くことはできますか?

A.新たに会社を設立したり、取締役に就くことの制限はありません。
また、破産手続き中であっても、取締役になることは可能です。ただし、株式会社の場合は、手続きの関係上、一旦退任しなければなりません。
引き続き就任するためには、株主総会等で、再度その取締役を選任することが必要です。

Q.債権者集会は、出席しなければなりませんか?

A.裁判所に破産申立てをした後、債権者に説明義務がありますので、債権者集会が開催されます。
ただ、債権者が出席することは稀で、実際には裁判官・管財人・弁護士・債務者だけの開催となります。そのため、簡単な手続きのみで終わることがほとんどです。

Q.破産の手続きの費用は、どのように捻出するべきでしょうか?

A.当事務所へお問い合わせの80%は「破産費用がないため、手続きができない」という状態でのお電話です。
そのため、ステップ法律事務所では、会社に現金や預金が残っている状態で、ご相談いただくことを強くお勧めしております。
その他、商品・機械・自動車を売却したお金や、未回収の売掛金を回収後に、お支払いいただくことも可能です。
タイミングを失うと、費用が捻出できず、破産させることもできなくなってしまいます。お早めにご依頼ください。

Q.従業員に対して、どのように対応すればよいでしょうか?

A.破産となったら、残念ながら、従業員は解雇せざるを得ません。
未払い賃金については、支払いが難しい場合は、一定の要件を満たせば「未払賃金立替払制度」を活用すると、事業者に代わって、一定額を立替払いしてもらえるという制度があります。その他、健康保険や年金の手続き、離職票の交付など、解雇に伴う諸手続を速やかに行わなければなりません。

⇒従業員対応について

Q.法人破産に必要な書類は何ですか?

A.破産申立書・商業登記簿謄本・取締役会議事録・委任状・債権者一覧表・陳述書および財産目録など、様々な書類を提出する必要があります。その他に、不動産登記簿謄本・貸借対照表・損益計算書・預貯金通帳のコピー・有価証券のコピー・生命保険証書のコピー・解約返戻金計算書のコピー・訴訟関係書類のコピーなど、必要となる書類については、相談時にご説明いたしますのでお気軽にお問い合せください。

Q.法人の銀行口座に残っているお金を使うことはできますか?

A.破産法上、使い道に制限があるため、自由に使うことはできませんが、法人破産申立ての際の弁護士費用や、従業員の未払い給与の支払いとして使用することは、可能です。
ただし、先に従業員への支払いをしてしまうと、破産費用の捻出ができなくなるおそれがありますので、処理をする前に、まずは弁護士にご確認ください。

Q.懇意にしていた取引先だけには、返済したいのですが?

A.一部の債権者だけに返済することは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、禁止されています。
これが行われると、破産管財人から、債権者側に、返済を受けた分を返すように、請求されます。
面倒な手続きとなり、かえって相手に迷惑をかけることになってしまうので、一部の人だけに返済することは、やめてください。

⇒破産においてやってはいけないこと

Q.破産管財人とは、どのような人でしょうか?

A.破産管財人とは「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」のことを言います。
破産する会社や個人と利害関係のない弁護士が選任されるのが通例です。
債権者から提出された届出をチェックし、届出通りの債権が存在するのかという確認も行います。また、債権者集会にも出席します。

Q.従業員に退職金は支払わなければならないのでしょうか?

A.退職金制度を設けているのであれば、支払い義務が存続し、従業員は、支払いを請求することができます。
しかし、支払いができないという場合には、未払い給与と同様に、「未払賃金立替制度」を利用することが可能です。

Q.倒産処理には、どのような種類があるのでしょうか?

A.裁判所を通す「法的手続き」と、裁判所を通さない「私的手続き」に分けられます。
法的手続きには、清算型である破産と特別清算、再建型である民事再生と会社更生があります。また、私的手続きには、任意整理という方法が存在します。
どの方法がいいのかは、専門家である弁護士にご相談ください。

Q.法人破産のデメリットは何ですか?

A.

  • 経営者はその地位を失い、従業員も全員解雇する必要がある
  • 会社の財産がすべて換価される
  • 培ってきたノウハウを喪失する
  • 経営者が連帯保証人となっている場合は、自宅などの財産を手放さなければならない場合がある
  • 経営者個人の信用も失う可能性がある

このように、失うものも大きいかと思いますが、全ての借金を整理でき、返済に追われることがなくなるというのが法人破産の最大のメリットです。

Q.法人破産の手続きは自分でもできますか?

A.可能ではありますが、多くの書類を作成する必要がある等、個人で申立てをするのは、容易ではありません。
また、裁判所・債権者とのやりとりで、トラブルにならないためにも、弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

Q.代表取締役が亡くなった場合、破産手続きはできますか?

A.できます。代表取締役が死亡または行方不明の場合、取締役が「準自己破産」という方法により、申立てをすることが可能です。
通常の破産よりも、手続きが複雑であるため、弁護士にご依頼ください。

Q.手続き完了までに、何回くらい裁判所に行かなければならないのでしょうか?

A.破産申立後、裁判所もしくは破産管財人事務所へは、最低でも2回以上は足を運ぶことになります。
その場合には、もちろん弁護士が同行しますので、ご安心ください。

Q.解散・清算・破産の違いは何ですか?

A.「解散」とは、すべての営業を終了し、会社を消滅させるために必要な手続きに移行するための手続き、もしくは法律事実のことをいいます。
「清算」とは、解散した会社のそれまでに発生した債権債務等を整理するための手続きをいいます。
また「破産」とは、経営が難しくなった場合に、裁判所に申立てを行い、すべて換価し、債権者へ配当を行う手続きのことです。

Q.残っている在庫商品は、どうなりますか?

A.在庫商品も会社の財産の一部ですので、処分対象になります。
お世話になった取引先などに、市場価格を大きく下回るような金額で売却しないようにしてください。

Q.破産宣告という言葉は、名称が変わったのですか?

A.以前、破産宣告と呼ばれていた決定は、現在では「破産手続き開始決定」と言います。
平成16年に改正され、平成17年1月1日より施行された破産法により、名称が変わりました。

Q.予納金が用意できない場合、破産の申し立てはできないのですか?

A.予納金とは、破産申立てのために裁判所に納める費用であり、主に破産管財人の報酬として使われます。
これを用意できない場合、破産管財人の労力を減らすなどしてなんとか予納金が減額できないか、判断してもらえることもあります。
金額は、内容によって異なりますが、これは原則として法テラスによる立替払いの対象にはなりませんので、ご注意ください。

Q.有限会社の破産手続きは、株式会社の手続きと異なりますか?

A.会社破産や民事再生は、有限会社も株式会社も、ほぼ同様の手続きとなります。
ただし、清算型倒産の「特別清算」や、再建型倒産の「会社更生」のみ、株式会社に限られます。

Q.借りていた倉庫や、リース中のOA機器はどうすればいいでしょうか?

A.賃貸借していた倉庫や事務所などは、速やかに賃貸借契約を解約して、明け渡しをしてください。
また、リース契約のコピー機等は、あくまでもリース会社の所有するものですので、当然、返却する必要があります。

Q.破産をすると、年金はもらえなくなるのでしょうか?

A.経営者の方が、会社破産と同時に個人の自己破産をすると、「将来年金がもらえなくなるのでは?」と思われる方も多いのですが、公的年金(厚生年金・国民年金・共済年金)については、自己破産をしても、問題なく受給できます。
また、年金受給中の自己破産であっても、差し押さえられることはありません。
ただし、個人年金(民間の個人年金保険)は、資産とみなされ、原則、解約することになります。

Q.生命保険は解約しなければなりませんか?

A.個人の自己破産の場合は、掛け捨て型または解約返戻金が20万円以下であれば、解約する必要はありません。
積み立て型や、高額な解約返戻金が戻ってくる場合は、それが資産とみなされるというわけです。
一方、法人破産の場合は、会社が消滅するので、掛け捨て型や解約返戻金が20万円以下でも、解約することになります。

Q.個人事業主(自営業)の破産は、法人破産と違いますか?

A.まず、債務責任の所在が、法人の場合とは異なり、個人にあります。
そのため、買掛金や未払い給料・税金など、すべての支払い義務が、個人事業主に残ってしまいます。
手続きについては、個人事業主は、個人の自己破産として取り扱われることになります。
ただ、全くの個人とは違うため、法人破産に準じた手続きとなります。詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
廃業をお考えの方も、ご相談が早ければ、民事再生の手続きができる可能性があります。

Q.廃業と倒産の違いは何ですか?

A.廃業とは、理由に関わらず、経営をやめること全般を指します。
一方、倒産とは、経営が行き詰まり、経済活動不能の状態、すなわち経営破綻の状態に陥ることを指します。

Q.会社の法人格は、いつ消滅しますか?

A.破産手続きは、債権者集会や配当などを行った後、裁判所が、破産手続き終結の決定をすることにより、終了します。
その後、登記簿が閉鎖されますので、この時点をもって、会社の法人格が消滅することになります。

Q.事実上の倒産とは、何ですか?

A.6ヶ月以内に2回目の手形不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受けることになります。すると当然、資金繰りが立ち行かなくなり、事業継続が困難となるため、この状態を「事実上の倒産」と呼びます。
あくまでも、破産手続きを開始したわけではないため、「事実上」という言葉が用いられます。

Q.法人破産を考えていますが、ヤミ金からの借り入れがあっても大丈夫でしょうか?

A.ステップ法律事務所では、ヤミ金業者の対応も可能です。
会社として、ヤミ金業者から借入れをして、法外な利息を請求されている場合、個人の借り入れと同様、返済義務はありません。
私たち弁護士が、今まで培った経験・ノウハウを活かし、警察と連携した上で、口座の凍結などの措置を行いますので、まずはお問い合わせください。

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