事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を、他の会社に譲渡することを言います。
例えば、資金不足などが原因で経営状態が悪化した場合…
①全部あるいは一部の事業を、廉価で他社に売却し、譲渡した側の会社を破産させる
②事業を切り分けて、いい部分だけを他社に譲渡、悪い部分だけを破産させる
というケースがあります。
事業譲渡の特徴
売り手側のメリット
- 従業員の雇用を維持することができる
- 業績のいい事業だけに集中できる(売却したお金で、その事業をテコ入れできる)
- 事業譲渡により得たお金を、新規事業に投資できる
- 債権者に対し、弁済をすることができる
- 機材や人材、技術・ノウハウなど、企業価値を保つことができる
- 顧客や取引先との関係の維持ができる
売り手側のデメリット
- 個別の資産・取引ごとに手続きが必要となるため、手続きが煩雑になる
- 株式会社が事業譲渡を行う場合には、原則として株主総会の特別決議が必要になる
買い手側のメリット
- 欲しい事業や部門だけを選んで、譲り受けることができる
- 新規で立ち上げるよりも、早く効率的に事業拡大ができる
- 節税効果がある
- 引き継ぐ事業や資産を選択できるため、偶発債務や簿外債務を負うリスクが低い
買い手側のデメリット
- 許認可等の継続ができないため、新たに手続きをする必要がある
- 買収のための費用を用意しなければならない
- 取引先との契約や従業員との雇用契約など、移転作業に手間がかかる
- 株式会社が事業譲渡を行う場合には、原則として株主総会の特別決議が必要になる
- 法人格が引き継げない
破産手続きと事業譲渡を組み合わせて行うことは、結果的に、売り手側にとっても買い手側にとっても、大きなメリットがあるといえます。
もしも経営が難しくなった場合、事業譲渡をうまく活用し、再建を図ることによって、顧客や取引先などへの影響が少なく済む可能性があるというわけです。
ステップ法律事務所では、様々な業種の事業譲渡の案件を取り扱っていますが、特に最近は、介護事業者の事業譲渡や倒産に関するお問い合わせが増えています。
手続きが煩雑であることや、買い手を探すのに時間がかかることから、できるだけ早くお問い合わせいただくことをおすすめします。
まずは、無料相談へお電話ください。