ご相談のタイミング

強く、おすすめしたいのは、「まだなんとかなるかも」という余力が少しある状態で、私たちにご相談をいただくことです。
下記に当てはまる場合は、手遅れになる可能性があります。

  • 銀行から融資リスケジュールを断られたり、返済を迫られた。
  • 銀行や消費者金融への返済が滞った。
  • 闇金から借り入れをしてしまった。
  • 従業員に給与を支払うことができそうにない。給与支払いのための借入が常態化している。
  • 取引先への支払いや、毎月の固定費の支払いのめどが立たない。
  • 融通手形を振り出した。または、手形の不渡りを出してしまいそうだ。
  • 差押予告通知書が届いた。
  • 資金繰りのプレッシャーで、精神的におかしくなりそうだ。
  • 決算・申告ができていない。

事業が継続中で、会社資産が残っていたり、売掛金の入金予定があったりするなど、ある程度の余力がある中で手続きを開始するほうが負担感が少なく手続きを進めることができます。

思い立ったその時が、ご相談のタイミングです。
今すぐにご相談いただくことを強くおすすめいたします。

会社がなくても個人として稼げるタイプのお仕事をしている方は、
法人破産をして負債を切り捨てると一気に楽になります。

会社には、

会社がないと仕事が受注できないタイプ

  • 法人格がないと、法人顧客からの取引相手として選定されない。
  • 当該法人として、各種の登録や免許を受けているため、法人以外では業務を行うことがそもそもできない。

会社がなくとも仕事が受注できるタイプ

  • 場合によっては、個人であっても仕事が受注できる。

の2種類があります。

法人破産をすると会社がなくなり、①のタイプの会社の場合は登録や免許を失うため、事業の継続は困難になります。

ですが、②のタイプの会社の場合は、会社はなくなりますが、次のような流れでやり直すことが可能です。

【例】
②のタイプの会社を経営中。代表個人の力量で業務を継続していて売上もあるが、入ってくる収入を会社の借金の返済に回す必要があり、とても苦しい状態。

ステップ法律事務所に相談。弁護士のアドバイスに基づいて、借金のある②のタイプの会社を「法人破産」手続きをしてなくしてしまう。

会社はなくなり、同時に会社の抱えていた借金もゼロになる。

以後の代表個人の収入は返済に回す必要がありません。

このあとは、代表個人が個人事業主として活動することもできますし、まったく違う会社を法人として立ち上げることもできます。
※法人破産をしたあとに、代表個人が収入を得るために活動することに法的な制限はありません。

ご自身の職業を思い返して、現在の資金繰りの苦しい原因が「借金を抱えた、いまの会社が存在すること」で、自分自身は個人として稼げるタイプのお仕事をしているという方は、上記の流れでやり直しをすることができます。

法人破産をするかどうか、迷っているという方は、まずは詳しい内容をお電話などでお聞かせください。
経験豊富な弁護士が、あなたのご事情に応じた再建策を一緒に考えます。

破産と離婚

法人破産や経営者個人の自己破産の手続きを進めるときに、家族を守るためと思い、離婚を考える方もいらっしゃいます。

妻や夫が、会社の借金の連帯保証人になっている場合は、離婚をしても責任は伴いますし、逆に連帯保証人などになっていないのであれば離婚をしてもしなくても、そもそも関係がありません。

破産をするからといって、離婚を考える必要はありません。
大事な家族と離れ離れになることなく、安心して新しい生活をスタートできるように、一緒に手続きを進めていきましょう。

従業員への未払い給与

「未払賃金立替払制度」をご存知でしょうか。

「未払賃金立替払制度」は、倒産した会社に替わって、厚生労働省が所管する独立行政法人労働者健康福祉機構が、従業員に未払い賃金を支払ってくれる制度です。

経営者の方の中には、苦しい経営の中で従業員の生活を思い、自らが借入金を増やしながら従業員の給料を支払っている方がいます。
そして、会社倒産の直前には、大事な従業員への思いとは逆に、従業員に給与を支払えずに未払いとなってしまっている方もいます。

未払い状態のままで会社を放置することなく、早期に破産申立てをすれば、破産管財人が未払賃金総額等を証明してくれ、立替払いを受けることが可能になります。

立替払いには上限額が設けられておりますが、未払賃金総額の8割となっております。労災保険の適用事業として1年以上にわたって事業を営んできた会社であれば、労災保険に未加入だったり、保険料が未払いであったとしても、対象になります。

当事務所には、法人破産・個人破産の豊富な経験がありますので、どのようなケースであっても安心しておまかせください。

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