ステップ法律事務所は、会社破産の決断を下し、前向きな気持ちで再出発への準備を始める代表者の皆様の生活も守ります。
他の会社に就職(アルバイト)をすることは問題ありません
倒産となれば、従業員と同じように、代表者自身も失業してしまうわけですので、生活のためには、働かなければなりません。
破産手続きの前後を問わず、就職や就職活動をすることは認められています。(※ただし、免責が確定するまで、警備員・生命保険の募集人・宅地建物取引業者などは資格制限があります。)
なお、破産手続き開始決定(旧破産宣告)後に働いて得た給料については、本人の自由になります。
家族名義の財産は関係ありません
会社破産したからといって、原則、家族の財産まで処分されるようなことはありません。
同様に、家族が新たに借入れをしたりローンを組むことも制限されません。
ただし、破産の直前に会社名義の預金を妻の口座に移し変える等といった所得隠しをすると、妻名義の口座でも処分対象になる可能性がありますので、ご注意ください。
また、手続きを進めると同時に離婚を考える方がいらっしゃいますが、配偶者が連帯保証人になっている場合、離婚をしても責任は伴います。
そうでなければ、離婚をしてもしなくても全く関係がありません。
大切な家族と一緒に、再出発に向けて準備をしていきましょう。
さらに、代表者自身にも借金が残っている場合には、会社破産が終わっても、個人の借金問題を解決しなければなりません。
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