民事再生

資金繰りが困難になり、経営が行き詰まってしまった場合、やむなく破産の決断を下す経営者の方も少なくありません。

しかし、必ずしも「資金繰りが難しい=破産」となるわけではありません。まずは、事業の継続をできないかどうか検討してみましょう。

民事再生

会社破産のような清算型倒産に対し、再建型倒産である「民事再生」という方法があります。

民事再生とは、借り入れ金や買掛金が膨らむなど経営破綻の恐れがある企業が、民事再生法に基づき、企業再建を図っていくお手続きです。

裁判所や監督委員の監督の下、経営者自らが、事業を継続しながら再建計画(債務額のカット、分割など)を立てていきます。

その後、債権者集会において、債権者にその計画が可決されたら、計画通りに債務を返済していきます。

民事再生のメリット

  • 事業継続ができる
  • 従業員を解雇する必要がない
  • 原則、経営者は退陣する必要がなく、経営権が維持できる(いわゆるDIP型手続き)
  • 債務額の大幅(最大80~90%)カット分割弁済が認められる
  • 手続き開始後、債務の返済を一旦ストップできる
  • 株式会社だけでなく、すべての法人(有限会社、医療法人、学校法人等)が対象
  • 手形の不渡り取立てを防ぐことができる

民事再生のデメリット

  • 法的な倒産処理となるため、社会的信用を失う恐れがある
  • 申し立てには、裁判所へ高額の予納金を納める必要がある
  • 万が一、再建計画が認可されない場合は破産に移行することになる
  • 経営者個人が連帯保証している債務は、別途、債務整理を考える必要がある

申し立てを行うと、倒産したというウワサが流れ、一時的に、信用不安を引き起こすリスクがあります。

民事再生は、倒産処理ではありますが、あくまでも「再建型」の手続きであるため、会社が消滅する「清算型」の破産とは異なります。

手続きを成功させ、企業再建・信頼回復を果たせば、しっかりと再スタートを切ることができるでしょう。

ステップ法律事務所では、民事再生の実績も多数あります。一度、お電話にて、現在の状況をお話しください。

また、その他の再建型の手続きとして、他の会社に事業の全部または一部をを譲渡する「事業譲渡」という方法があります。

まずは、私たち弁護士と一緒に、どんな手続きが最適なのか考えていきましょう。

⇒事業譲渡について

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