自己破産の流れ

東京地裁における自己破産

1.ご依頼・受任通知を発送・取引履歴の開示
業者へ受任通知を送ると、取立てや請求が止まります。
また、負債の状況を明らかにするために、取引履歴の開示を請求します。
2.引き直し計算
取引履歴について、引き直し計算を行って、債務額を確定します。
これにより、自己破産から任意整理や個人民事再生に方針転換するケースもあります。
3.自己破産の申立て
申立書を東京地裁に提出します。
申立ては弁護士が行い、依頼者の方が、申立て時に裁判所へ同行される必要はありません。
4.破産手続き開始決定(旧破産法の「破産宣告」)
裁判所に「支払不能」と認められれば、破産手続きが開始となります。
また、前後で管財事件の場合、管財人と面接することになります。
5-(1)少額管財
マイホームなどの財産がある場合、破産管財人が選任されて、財産を処分・分配することになります。
また、浪費などにより原則的に免責されない事情がある方についても、破産管財人が選任され、免責についての調査を受けることになります。

5-(2)同時廃止
めぼしい財産がない場合、処分・分配する必要がないので、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了する「同時廃止」となります。

6-(1)少額管財手続きの債権者集会
管財人が、財産状況について調査結果を報告します。それに引き続き、免責についての意見を出します。
個人の方の破産の場合には、貸金業者が債権者集会に出席することはあまりありません。

6-(2)同時廃止手続きの免責審尋
破産に至る事情や財産状況については、申立て時に弁護士が裁判所に説明してありますので、申し立て後に住所・氏名・本籍などの変更があったかどうかなどについて質問を受けることが主となります。

7.免責の確定
免責が認められれば、返済義務がなくなり、借金から解放されます。

※東京地裁の流れとなりますので、各地裁によっては流れが異なる場合がございます。

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