任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が直接、貸金業者と話し合い、借金の減額・将来利息のカット・分割払い(原則3年)を交渉するお手続きです。
利息制限法に基づき、引き直し計算をすることにより、借金が減額されます。
これまでの重い金利負担から解放されるため、月々の返済を、少しでも楽にしたいという方におすすめです。
任意整理のメリット
- 取立てが止まる
貸金業者が、弁護士の発送する受任通知を受けとると、すぐに取立てが止まります。 - 裁判所を通さない
公的機関を通さず、比較的簡単なお手続きのため、債務者にとって負担が少なく済みます。 - 資格制限がない
自己破産のように、資格制限がないので、どんな職種の方でもお手続きが可能です。 - 特定の貸金業者を除いたお手続きができる
個人民事再生や自己破産と異なり、保証人がついている借金だけは除外するということもできます。
任意整理のデメリット
- ブラックリストに載る
5~7年程度ブラックリストに載るため、その間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることはできません。 - 借金の減額が少ない
利息制限法に基づく再計算による減額だけのため、他の債務整理より大幅な減額ができない場合があります。