任意整理の手続きの流れについて

任意整理は、裁判所を通さない手続きのため、自己破産や個人再生に比べると必要な書類が少なく、弁護士に依頼すれば、そろえなければならない書類の面ではかなり楽に借金の減額ができます。

任意整理の手続きの流れについては以下の通りです。

STEP 1

相談・契約

まずはお電話やメールで弁護士にご相談ください。

ご相談の中で、現在の借入状況などをお伺いして、手続き方法の説明をいたします。

弁護士との面談の後、任意整理を依頼すると、委任契約書を締結します。

STEP 2

受任通知の送付

弁護士より、債権者(貸金業者など)に対して受任通知を発送します。

受任通知とは、任意整理を受けた専門家が依頼主の代理人になったことを、債権者に書面で知らせるものです。

「受任通知」が発送されると、債権者(貸金業者)は債務者への請求ができなくなるので、督促が止まります。

また、債権者への返済もいったんストップします。

この期間に、任意整理にかかる費用を貯めたり、生活基盤を立て直したりしましょう。

STEP 3

取引履歴の開示請求・引き直し計算

債権者へ取引履歴の開示を請求します。

開示された取引履歴を利息制限法に基づいて、弁護士が引き直し計算し、本来の借金額を算出します。

これにより、どのくらい借金が減額できるかが確定します。

「過払い金」が発生していたら、「過払い金返還請求」の手続きも行います。

STEP 4

手続きの方針決定

どのくらい借金減額できるのか判明したら、債務者の経済状況に合った、無理のない返済計画をたてます。

任意整理の返済計画は、おおむね3~5年で完済するように設定されます。

どうしても破産や再生を避けたいということであれば、債権者との交渉で返済期間が6年を超える和解ができるケースもあります。

弁護士が総合的に判断した返済計画を提案し、決定となれば、債権者に任意整理の交渉をします。

この時点で、任意整理から自己破産や個人再生に変わる人もいます。

STEP 5

和解交渉

和解案を債権者に提示し、弁護士が交渉を開始します。

交渉の結果、和解が合意されると、和解内容を確認するために合意書を作成します。

STEP 6

返済開始

債権者と和解合意した後は、和解内容に従って返済を開始します。

返済計画どおりに完済を目指しましょう。

もしも返済ができなかった場合は、自己破産や個人再生の手続きをしなくてはいけない場合もあります。

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