個人民事再生

個人民事再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を「100万円または5分の1」にまで減額し、減額された借金を原則3年で分割払いをするという内容を組み込んだ再生計画に基づき返済していくというお手続きです。
きちんと返済ができれば、残りの借金(本来の借金)が免除されます。

個人民事再生のメリット

  • 借金を大幅に減額できる
    100万円または5分の1までという大幅な減額できるため、毎月の返済が楽になります。
  • 借金の理由を問われない
    自己破産のような免責不許可事由がないため、いかなる理由であっても、お手続きが可能です。
  • 家を残すことができる
    住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま、再生を図ることができます。
  • 資格制限がない
    自己破産のように、資格制限がないので、どんな職種の方でもお手続きが可能です。

個人民事再生のデメリット

  • ブラックリストに載る
    5~7年程度ブラックリストに載るため、その間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることはできません。
  • 整理をする貸金業者を選べない
    任意整理のように、一部の貸金業者を選ぶことはできません。
  • 官報に載る
    個人再生手続開始決定が出た時から、計3回官報に公告されます。
    (※官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、一般の方の目に触れることはほとんどありません)
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