自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立て、返済不能と認めてもらい、(これを破産手続き開始決定「以前は破産宣告」という)その後、免責許可が認められれば、返済義務が免れるお手続きです。

法人破産が終わっても、経営者が連帯保証人になっている場合は、会社の破産と合わせ、個人の自己破産も行うことも、少なくありません。

自己破産のメリット

  • 返済義務がなくなる
    免責が確定すれば、連帯保証人による支払いも含め、全ての義務もなくなります。

自己破産のデメリット

  • ブラックリストに載る
    5~7年程度ブラックリストに載るため、その間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることはできません。
  • 資格制限がある
    一部の職業について、資格制限を受けるものがありますが、免責確定後は制限がなくなります。
  • 一定の財産を処分する必要がある
    99万円以上の現金、および生活必需品を除く20万円以上の価値がある財産は、全て処分対象です。
  • 官報に載る
    破産手続き開始決定(旧破産宣告)が出た時から、計2回官報に公告されます。
    (※官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、一般の方の目に触れることはほとんどありません)
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