自己破産とは、裁判所に申し立て、返済不能と認めてもらい、(これを破産手続き開始決定「以前は破産宣告」という)その後、免責許可が認められれば、返済義務が免れるお手続きです。
法人破産が終わっても、経営者が連帯保証人になっている場合は、会社の破産と合わせ、個人の自己破産も行うことも、少なくありません。
自己破産のメリット
- 返済義務がなくなる
免責が確定すれば、連帯保証人による支払いも含め、全ての義務もなくなります。
自己破産のデメリット
- ブラックリストに載る
5~7年程度ブラックリストに載るため、その間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることはできません。 - 資格制限がある
一部の職業について、資格制限を受けるものがありますが、免責確定後は制限がなくなります。 - 一定の財産を処分する必要がある
99万円以上の現金、および生活必需品を除く20万円以上の価値がある財産は、全て処分対象です。 - 官報に載る
破産手続き開始決定(旧破産宣告)が出た時から、計2回官報に公告されます。
(※官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、一般の方の目に触れることはほとんどありません)