自己破産は会社の場合もできる?

自己破産は、会社も行うことができる?


自己破産と聞くと、個人が借金の返済義務を免除してもらうというイメージがありますが、実際には、会社が自己破産をすることも少なくありません。

※会社が自己破産をする場合、また、債権者申立の場合、「法人破産」と言いますが、このページでは「会社の自己破産」に表記を統一します。

会社の自己破産手続きとは、経営状態が悪化し、資金繰りが苦しくなった時に、債務を消滅させ、会社を清算する手続きです。

破産法に基づく手続きであることや、資料収集をして、裁判所に申立てるという点では、個人の自己破産と共通していますが、両者には決定的な違いがあります。

会社の自己破産・個人の自己破産の大きな違い

会社が消滅すること

個人の場合、自己破産をしても、もちろんその個人が消滅するわけではなく、その後も生活が続いていきます。

一方、会社の場合は、破産手続きを行うと、会社は消滅してしまいます。

こうした根本的な違いがあることから、他にも様々な違いが生じます。

原則、管財事件として扱われる

自己破産には大きく分けて、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの手続きがあります。

  • 同時廃止事件
    めぼしい財産がない場合、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終結させる手続き
  • 管財事件
    財産がある場合や何か問題がある場合、裁判所が選任した破産管財人が調査をし、財産を売却・配当する手続き
  • 同時廃止事件は破産管財人がつかないため、費用も安く済むというメリットがあります。

    反対に、管財事件は、破産管財人への支払いの分、費用が高くなります。

    また、弁護士が行う業務も複雑になることから、同時廃止に比べると、弁護士費用も高額になります。

    しかし、会社の自己破産は原則、全件、管財事件として処理されるのです。

    なぜなら、経済活動を事業レベルで継続的に行うことを予定している法人の場合には、一般の個人とは比べ物にならないほど、多数の契約関係が生じ、それにともなう債権債務の発生や財産の移動なども頻繁に生じることが通常であるため、破産手続きにおいても管財人による適切な調査が必要と考えられるからです。

    免責不許可事由がない

    個人が自己破産をする際には、裁判所に免責を認めてもらうことによって、返済義務が免除されます。

    これに対し、会社の自己破産には、そもそも免責という概念がありません。

    その理由は、破産をすると、法人自体が消滅してしまうため、免責をする必要がないからです。

    免責という制度がないため、当然、免責不許可事由もありません。

    会社が自己破産をするメリット・デメリット

    メリット

    • 会社の債務が全てなくなる

    会社の自己破産をすると、税金・社会保険の未払いなどを含む、全ての支払義務を負う主体そのものが消滅します。

    個人の自己破産の場合は、こういった支払いは残りますので、全ての債務がなくなることは、会社の自己破産の最大のメリットと言えるでしょう。

    • 返済や取り立てをストップできる

    弁護士が介入することで、各債権者に対する返済をストップできます。

    また、債権者からの厳しい取り立てもなくなるので、精神的なストレスを軽減できるでしょう。

    資金繰りに追われる日々から解放され、生活を立て直すことで、再出発ができます。

    デメリット

    • 会社は消滅し、事業を継続することはできない

    会社の自己破産手続きによって、会社・法人は消滅します。

    したがって、必然的に事業を畳むことになり、経営を続けることはできません。

    その結果、仕入先や取引先を失い、経営者としての地位も失うことになります。

    • 会社の財産は全て処分しなければならない

    個人の自己破産の場合、99万円以下の現金や、換価価値20万円以下の生活必需品を残しておける、「自由財産」という制度があります。

    しかし、会社の自己破産の場合、破産手続きが開始されると、会社に残っている不動産や在庫商品など、全ての財産が、破産管財人によって換金され、債権者に配当されます。

    そのため、会社には財産を残しておくことができません。

    • 従業員を全員解雇しなければならない

    長年一緒に働いてくれた従業員を解雇しなければならないというのは、社長としては、大変つらいことだと思います。

    しかし、会社の自己破産は、会社自体が消滅してしまうため、解雇はやむを得ません。

    せめて、失業保険(雇用保険)や再就職に必要な書類を速やかに揃えることによって、従業員に誠意を見せるよう心掛けましょう。

    会社が自己破産したら、経営者・代表者も破産しなければならない?

    会社が自己破産をしたからと言って、必ずしも経営者も破産しなければならないというわけではありません。

    しかし、会社が銀行などの金融機関で運転資金などのお金を借りる際に、経営者が連帯保証人になっているケースが多く、その場合は、経営者が、会社の債務の返済義務を負うことになります。

    その場合、返済できないことがほとんどのため、経営者自身が個人の自己破産をする必要があります。

    よって、会社の自己破産と経営者個人の自己破産は同時に申立てをすることが多いというわけです。

    もっとも、経営者個人は会社とはまた別に資産形成をしていたりすることもあり、自己破産ではなく、個人再生手続をとり、自宅を維持しながら、債務を圧縮して弁済していくということも珍しくありません。

    ステップ法律事務所では、会社の自己破産・個人の自己破産、どちらの場合も、経験豊富な弁護士が対応いたします。

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